『ハートフルカウンセラー』は商標登録済みです。なぜ商標登録を行う必要があったのか?についてお知らせします。
商標登録とは
商品やサービスにつけるネーミングやロゴを特許庁に登録することです。
例えばホッチキス、ウォークマン、NIKEなど有名なネーミングやロゴの多くは、商標登録がされています。
また、商品のネーミングやロゴだけでなく、会社名を商標登録することもあります。
特許庁に商標登録出願をすると、商標登録を認めてよいものであるかどうかについて、審査がおこなわれます。
審査の結果、商標登録を認めてもよいと判断された場合は、特許庁に登録料を納付することで商標登録がされます。
商標登録がされると、商標登録出願をした出願人に、商標権が付与されます。
出願人は、商標権を持っている人という意味で、『商標権者』となります。
『ハートフルカウンセラー』の商標権者は一般社団法人全国セミナー講師協会にあります。
なぜ『ハートフルカウンセラー』の商標登録を行う必要があったのか?
その答えは”カウンセラーを守るため”です。
世に中には様々なカウンセラーが数多く存在します。
その力量も千差万別、つまりはニセモノもいるということです。
もしあなたが、カウンセラーで活躍してるとして、同じ名前でニセモノが現れたらどうしますか?
その名前の評判が落ち、あなたの評判まで落ちてしまいますよね!
それを法的にお守りするために商標登録いたしました。
同業他社が、同じネーミング、あるいは、似たようなネーミングで、商品の販売を始めます。
ですが、商標登録をしていないため、相手方に対して、ネーミングの使用を中止するように警告することもできません。
お客さんが間違って相手方の商品を買ってしまうようなことがあると、お客さんにも迷惑をかけてしまいます。
それで、あわてて、商標登録をしようと考えるわけです。
ですが、すぐに商標出願をしても、商標登録が認められまでに数ヶ月はかかりますし、無事、商標登録が認められるかどうかも分かりません。
商品の販売を開始する前に商標登録のための手続きをとっていれば、このようなことにはなりません。
他社が同じようなネーミングを使用しているだけなら、まだ、「マシ」です。
仮に、このネーミングについて、同業他社が先に商標登録をしてしまったら、どうなるでしょうか。
商標登録とは、登録したネーミングやロゴを商標権者だけが使えるようにするものですから、このネーミングを先に考え付いたのは自社であったとしても、このネーミングを先に使用していたとしても、他社に先に商標登録されてしまうと、基本的にはその商標を使用することができなくなります。
他社に商標登録をされた後に、この商標を使用すると、商標権侵害となり、損害賠償を請求されることもあります。
もしあなたが○○ハートフルカウンセラーと名乗れば、他の方は同じ名前は使えません。
あなたの専門性が守られるということになります。
ということはですよwww
専任ハートフルカウンセラーの名前を取るのは早い者勝ちってとです。
意味わかりますか?専任はまだこの世に2人しかいません!
ガラ空きということになります 専任を取るためには、まず初めに「ハートフルカウンセラー」の資格を取る必要があります。
取った次に専任の扉が開きます。
だからです ハートフルカウンセラー養成講座は最短2週間で取れるようにしたのです。